4.代表的な登録要件(2)
他人の登録商標と同一又は類似の商標
第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、 その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合 を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しく は役務について使用をするもの
解説
商標法第4条第1項第11号(他人の登録商標と同一又は類似の商標)は、
@ 商標が類似する場合
A 指定商品・指定役務(サービス)が類似する場合
に該当します。これを表にすると下記の通りになります。
| 商標 | |||
|---|---|---|---|
| 類似 | 非類似 | ||
| 商品・役務 | 類似 | 商標法第4条第1項第11号に該当する(類似) →登録されない |
商標法第4条第1項第11号に該当しない(非類似) →登録 |
| 非類似 | 商標法第4条第1項第11号に該当しない(非類似) →登録 |
商標法第4条第1項第11号に該当しない(非類似) →登録 |
|
どのような商標が類似と判断されるかについては、審査基準が公表されています。 商標審査基準はこちら

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