3.代表的な登録要件(1)

商標の識別力について

自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができない商標は登録されません。 商標の識別力については商標法第3条第1項第1号から第6号に規定されています。ここでは、一例 として、商標法第3条第1項第3号を説明します。

商標法第3条第1項第3号

(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の
場所、質等の表示)

 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、 価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、 効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章 のみからなる商標

解説

  • 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しく は生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示する2以上の標章よりなる商標又は役務の提供の場所、質、 提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を表示する2以上の 標章よりなる商標は、本号の規定に該当するものとする。
  • 図形又は立体的形状をもって、商品の産地、販売地、品質、生産若しくは使用の方法等又は役務の提供 の場所、質、提供の用に供する物、提供の方法等を表示する商標は、本号の規定に該当するものとする。
  • 国家名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)、繁華な商店街 (外国の著名な繁華街を含む。)、地図等は、原則として、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の 場所(取引地を含む。)を表示するものとする。
  • 指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等又は指定役務の「質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示 する商標は、本号の規定に該当しないものとする。
  • 「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を除い て考察した場合において、商品の品質、用途、効能等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認めら れるときは、原則として、本号の規定に該当するものとする。
  • 指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのもの の範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、本号の規定に該当するものとする。
  • (1) 書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を 表示するものとする。
    (2) 新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。
  • 映像が記録された「フィルム」については、題名がただちに特定の内容を表示するものと認められる ときは、品質を表示するものとする。「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコ ード」等についても同様とする。
  • 「放送番組名」については、指定役務(放送番組の制作、テレビジョン放送等)との関係において、 番組名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、役務の質を表示するものとする(連続 の放送番組名を含む。)。
  • 指定役務(映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気テープの貸与、録音済みコ ンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等)との関係において、その役務の提供を受ける者の利用に供す る物(映写フィルム、録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディスク、 レコード等)の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、役務の質を表示するもの とする。
  • 「飲食物の提供」に係る役務との関係において、外国の国家名、地理的名称等が特定の料理(フラン ス料理、イタリア料理、北京料理等)を表示するものと認められるときは、その役務の質を表示するもの とする。
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  • 建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標であって、それが当該建築物の 形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるときは、役務の提供の用に供する物を普通 に用いられる方法で表示するものとして、本号の規定を適用することとする。
    (注)「使用」の定義の解釈規定である商標法第2条第4項においては、その形状を標章の形状とし得る 物を規定しているが、立体商標に関しては、本号及び第6号の基準に加え、商標法においては商品には 建築物等の不動産が含まれないことを勘案するならば、結果として、建築物の形状について商標登録を 受けることができる場合は、その指定商品又は指定役務に関する広告として機能する場合に実質上限ら れることとなる。
  • 本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、基準第1三、第3条第1項第1 号の3.を準用する。
  • 以上、特許庁の審査基準より引用

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