2.出願のために把握しておくこと
商標登録の対象となる商品・サービス
商標登録の対象となる商品やサービスは、様々なものを指定することができます。 商品は
第1類〜第34類
のカテゴリー(区分) に分かれており、
サービスは第35類〜第45類
のカテゴリー(区分)に分かれています。
この第1類〜第45類
の区分の中から登録を希望するカテゴリーを選択し、そのカテゴリーに含まれる商品・サービスを指定して
出願を行います。 (例えば、「第1類 化学品」や「第3類 化粧品」など)
区分について
区分とは、商標登録を行う商品や役務(サービス)のカテゴリーを意味しています。
1つの区分には複数の商品(役務)が含まれており、1区分の出願料金でその区分内の商品(役務)
をいくつでも指定することができます。
例えば、第1類には「化学品,のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,非鉄金属,非金属鉱物,
写真材料,原料プラスチック,パルプ」などが含まれます。
第29類には「乳製品,卵,食用魚介類,冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」
などが含まれます。
従って、ある商標を「肥料」と「卵」と「冷凍野菜」に使う場合には、第1類の「肥料」と第29類の
「卵,冷凍野菜」を指定して出願する必要があるため、2区分になります。
複数の区分にまたがっていても、1件の出願で申請することが出来ます。
第1〜34類が商品
に関する区分、第35〜45類が
役務(サービス)に関する区分です。
拒絶理由について
- 自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの
具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示 しただけの商標は登録されません。 - 他人の登録商標と同一又は類似の商標
具体的には、
@ 他人の商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスであること
A 他人のマーク(標識)と同一又は類似するマーク(標識)であること
の両方の要件を満たすときに拒絶されます。
他人のマーク(標識)と類似するか否かは、外観(見た目)・称呼 (読み方)・観念(イメージ)の 3点を基準に判断されます。
※ 上記の拒絶理由は主な拒絶理由です。
上記2つの拒絶理由に該当しない場合であっても他の拒絶理由に該当する商標は登録されません。
他の拒絶理由については特許庁の
ホームページをご参照ください。


次へ