Q.1 商標登録は初めてで何もわからないのですが、それでも大丈夫でしょうか?

A.1 はい、大丈夫です。我々弁理士が出願から登録までを代理しますので、ご安心ください。何も難しいこ とはありません。まずは電子メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

Q.2 個人で事業を行っているのですが、商標登録の代行をしてもらえますか?

A.2 はい、もちろん個人事業のお客様でも歓迎いたします。弊所は特に中小企業・個人事業の 商標登録出願を支援しております。個人事業主様からの御依頼も多数受けております。

Q.3 住まいが遠いのですが、大丈夫ですか?

A.3 はい、大丈夫です。弊所の所在地は横浜ですが、商標登録に関しては、電話・FAX・電子メール による完全サポートで出願から登録までを行うことができます。北海道のお客様や沖縄のお客様からの御依頼も多数承っております。

Q.4 申請を行ってから登録が認められるまでにはどのくらいの期間がかかりますか?

A.4 最も早いケースでは、特許庁に出願を行ってから約半年ほどで登録されますが、遅いものになると、 2年以上かかるものもあります。特許庁の審査の混み具合によりますので、確実な期限までは回答できません。ご了承ください。

Q.5 単なる言葉を商標登録することはできますか?

A.5 商標とは、商品またはサービス(役務)に対して付ける名称のことです。商品やサービスの出所(製造元や販売元) を表すための標識ですので、商品やサービスと関係なく、単なる言葉のみを商標登録することはできません。

Q.6 名称を商標登録しておけば、その内容まで真似されませんか?

A.6 商標権とは、商品またはサービス(役務)の名称を独占的に使用する権利です。そのため、商標登録を行ったとしても、 別の名称を使用すれば同様な商品を販売したり、同様なサービスを提供したりすることができます。 したがって、あるサービスに対してその提供方法を表すような名称について商標登録を行ったとしても、名称さえ似ていなければ、 他人も似たようなサービスを提供することができます。

Q.7 会社名を商標登録することはできますか?

A.7 はい、できます。その会社が商品を販売する会社であれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。 また、その会社がサービスを提供する会社であれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。

Q.8 インターネットのサイト名について商標登録をすることはできますか?

A.8 はい、できます。そのサイトが商品を販売するサイトであれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。 また、そのサイトがサービスを提供するサイトであれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。

Q.9 商売を行っているのですが、屋号を商標登録することはできますか?

A.9 はい、できます。そのお店が商品を販売する店であれば、販売を行う各商品について権利を取得し、 そのお店がサービスを提供する店であれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。

 また、平成19年4月1日より「小売等役務」についての商標登録出願が認められることに なります。このため、商標の使用の態様によっては、第35類の役務を指定して出願することも検討する必要があるでしょう。 「小売等役務商標制度」については、特許庁のホームページに情報が掲載されていますので、 こちら をご参照下さい。

Q.10 「雑貨」について権利を取りたいのですが、商標登録を行うことはできますか?

A.10 はい、できます。ただし、「雑貨」という商品はありませんので、商品を明確にして、個々の商品について権利を 取得することになります。例えば第9類「携帯ストラップ」、第14類「キーホルダー」、第16類「文房具類」、第20類「クッション」、第21類 「食器類(貴金属製のものを除く。)」などのように個々の商品について登録することになります。

 また、Q.9でも触れましたが、商標の使用の態様によっては、平成19年4月1日より導入される「小売等役務」について検討する 必要があるでしょう。

Q.11 商標登録をすれば世界中で使用することができますか?

A.11 日本国での商標登録は、日本国の商標権を取得する手続になります。日本国の商標権は日本国内にしか及びません。 従って、同様な名称の商品を海外で販売されることを、日本の商標権で防止することはできません。ただし、海外で生産され、 日本に輸入される商品については日本の権利で輸入を差止めることができます。

Q.12 商標登録が認められれば、Rマークをつけてもかまいませんか?

A.12 基本的にはRマークはアメリカで商標登録を認めれたときにつけるものです。アメリカでは登録商標にはRマークを つけることが義務付けられています。 日本で商標登録が認められた場合には、「登録商標第○○○号」と書くことが推奨されています。 最近では、日本で商標登録が認められた場合でも Rマークをつける人がいるようですが、正式な表示ではありません。

Q.13 「R」マークと「TM」マークはどうちがうのですか?

A.13 Rマークはアメリカで商標登録が認められたという表示です。TMマークは商標登録が認められたわけではないが、 自己の商品を表示するものとして使用しているということを主張するための表示になります。

Q.14 商標権はいつから発生しますか?

A.14 商標権は設定登録をもって発生します。出願中に商標権が発生しているわけではありません。